ご存知ですか?
2017年1月より、新しい税制が始まっています!『医療費控除の特例』
セルフメディケーション税制って何?
健康の維持促進や疾病予防のために定期健診等を受けている人で、特定の成分を含んだ市販薬の年間購入額が合計1万2千円を超えた場合、その超える部分の金額(限度額8万8千円)の所得控除を受けられる制度です!
従来の医療費控除は、自己負担額が合計10万円を超えた場合に適用されましたが、2017年1月より医療費控除の特例として始まり、もっと身近に活用しやすくなりました!
対象となる人は。。。。?
★所得税・住民税を納めている
★年間で対象の市販薬を1万2千円を超えて購入している
(扶養家族の購入分も含むことができます)
★以下の健康診断を受けている
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・定期健康診断
・健康診断
・予防接種
・がん検診
※いずれかの健診を一つ受けていれば対象となります
いくらお金が戻ってくるの?
【 例 】 所得税率20%の申告者が、対象商品を年間5万円購入した場合
・所得税(国税)分
(5万円-1万2,000円)×20%=7,600円
・翌年度の住民税(地方税)分
(5万円-1万2,000円)×10%=3,800円
(住民税率は原則10%とお考えください)
※1万2,000円から差し引いた金額が戻ってくるわけではありません!
従来の医療費控除と併用できるの?
この制度は、「医療費控除の特例」となっているように、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することができません」。
確定申告はどうやってするの?
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用し、ご自宅のパソコンで申請書を作成することができます。なお、税務署にも書類は用意してあります。
*必要書類*
★対象商品を購入した際に受け取ったレシートや領収書
★一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
(定期健診の結果通知表や予防接種の領収書など)
*申告期間*
平成29年度の確定申告の提出期間時期は、3月15日までとなっています。
平成30年度の対象レシートを集めておいて、来年の確定申告で申請にチャレンジしてみましょう!